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是正勧告への対応

最近、労働基準監督署による事業所の立ち入り調査(臨検監督)が増えています。
背景には労働条件の適正化、長時間労働の抑制等がありますが、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの法令に違反があれば是正を求めます。

1. 臨検監督は4種類

(1)定期監督
労働基準監督署が年度の計画にしたがって、対象事業場のリストを作成して調査を行います。
(2)申告監督
労働者・退職者からの賃金未払い等の法令違反の申告があったときに、その内容を調査します。
(3)災害時監督(災害調査)
一定規模以上の労働災害が発生した場合、その災害の実態を確認するために調査を行います。
(4)再監督
過去に指導を受けたが、事業所の対応が悪質である場合などに再度調査を行います。

2. 臨検の結果、問題が認められた場合→指導
  法令違反が認められた場合→是正勧告

さらに、是正勧告に応じないような重大・悪質な法令違反→検察庁に送検

労働基準監督署から是正勧告されたがどうしたらいいかわからない、または労務管理に不安のある事業主様、お気軽にご相談ください。

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近年、解雇や賃金不払いなど
労働者と会社間での個別労働紛争が増えています。これらの紛争解決のための手続きとして、従来の裁判や民事調停に加えて、①労働審判制度②個別労働紛争解決促進法に基づく斡旋等③各弁護士会における仲裁手続き、労働相談情報センターにおける斡旋④労働組合と雇用主の間における団体交渉などがありますが…続きを読む